令和3年8月2日
保護者の皆様
                         こども教育保育課長
                           (公印省略)
    コロナウイルス感染症に係る市内就学前教育保育施設
                の対応について【第59報】

新型コロナウイルス感染症に係る市内就学前教育保育施設
の対応について【第59報】
平素より新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
さて、県内の同感染症の流行状況は急速に悪化している状況であり、別紙の特
措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針(以下「沖縄県対処方針」という。)、沖縄県緊急共同メッセージ及び本市内の就学前教育保育施設の感染状況
等を勘案し、感染拡大防止の観点から下記のとおり対応することといたしましたので、ご確認くださるようお願いいたします。
なお、感染者数の急増に伴い、本市をはじめ県内保健所における濃厚接触者の
特定等の業務について、従前よりも時間を要する状況にあることから、下記のと
おり「那覇市こども園等における感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス
感染症)」(以下「本市ガイドライン」という。)における同感染症発生時の休
業期間の見直しや園児の保護者の職場や兄弟等の通う施設等において、陽性者が
確認され休業となる場合の対応をお示しいたします。
現在、保健所との連絡調整に時間を要する状況にあるため、当課から各施設、
各施設から保護者の皆様への臨時休業の連絡が夕方以降の時間帯や登園時間帯等
に及ぶ可能性があります。保健所と連携を図り、可能な限り、速やかに各施設に
臨時休業等の連絡を行うよう努めてまいりますので、ご理解ご協力くださるよう
お願いいたします。
なお、本決定事項は8月2日時点のものであり、今後の状況により変更もあり得ることを申し添えます。


適用期間
令和3年8月
3 日 火 ))~同年8月22日 (日


対応内容
(1)本市ガイドラインにおける同感染症発生時の休業期間の見直しについて
「原則として、濃厚接触者の特定及び消毒に要する5日間程度は臨時休業(休園)措置」としていたところ、休業期間を原則7日間とします。
(2)園児の保護者の職場や兄弟等の通う施設等において、陽性者が確認され休
業となる場合の対応について
職場や施設等において、濃厚接触者やPCR検査を行う必要がある者が特定さ
れるまでの間、可能な限り登園を控えてください。
(3)その他の事項について
【第58報】のとおりの対応とします。